regu
充用有価証券事務取扱要領
 
(目的)
第1条
 本要領は、業務規程第136条第2項、第138条第2項及び取引参加者に関する施行細則第15条の規定に基づき、信認金及び取引参加者保証金に充用する有価証券(以下「充用有価証券」という。)の種類及びその充用価格等に関し、必要な事項を定める。
 
(充用有価証券の種類及び充用価格)
第2条
 信認金及び取引参加者保証金の充用として預託することができる有価証券の種類及びその充用価格は別表に定めるところによる。
 
(改廃)
第3条
 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、担当執行役員の決裁をもって行う。
 
附 則
第1条 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、担保管理システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、施行日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
 
別表
 充用有価証券の種類及びその充用価格等に関する表
1 有価証券の充用価格は、当該有価証券の預託日の前々日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)における時価に当社の定める率を乗じた額とする。ただし、当社は、信認金及び取引参加者保証金の預託の目的にかんがみ、特に必要であると認めるときは、その必要の限度において、取締役会の決議により、一の取引参加者に対して、充用有価証券の充用価格の計算において時価に乗ずべき率の引下げを行うことができる。
 
2 前項の有価証券等の種類、時価及び当社の定める率は以下のとおりとする。
有価証券等の種類 時価 時価に乗ずべき率
国債証券(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。以下同じ。)にあっては株式会社日本証券クリアリング機構が清算対象取引とするものに限る。) 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値) 100分の95
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
政府保証債券(注3) 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値 100分の90
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
地方債証券(注3) 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値 100分の85
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
特殊債券(政府保証債券を除く。)(注4)


社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)(注3)(注4)
日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値 100分の85
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
公社債投資信託の受益証券 一般社団法人資産運用業協会が前日の時価を発表するもの 当該時価 100分の85
転換社債型新株予約権付社債券(注3)(注5)
交換社債券(注3)(注6)
国内の金融商品取引所に上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) 100分の80
株券
外国投資信託の受益証券
外国投資証券
受益証券発行信託の受益証券
外国受益証券発行信託の受益証券(注7)
国内の金融商品取引所に上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) 100分の70
投資信託の受益証券(公社債投資信託の受益証券を除く。)


投資証券
国内の金融商品取引所に上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
一般社団法人資産運用業協会が前日の時価を発表するもの 当該時価
(注)
 1 複数の金融商品取引所に上場している銘柄については、当社が定める順位により選択した金融商品取引所とする。
 2 最終価格については、当該金融商品取引所において気配表示が行われている場合は当該最終気配値段をいう。
 3 発行に際して元引受契約が金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)により締結されたものに限る。
 4 社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券については、国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行するものに限る。
 5 転換社債型新株予約権付社債券とは、新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。
 6 交換社債券とは、社債券(外国法人により発行されるものを含む。)であって、それを保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。
 7 外国受益証券発行信託の受益証券とは、外国法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。
 
3 前項の規定における当社が定める順位は、第一順位は、当該預託日の前々日が毎年2月から7月までの間は前年7月から12月までの、当該預託日の前々日が毎年8月から翌年1月までの間は1月から6月までの間における各金融商品取引所において成立した当該銘柄の売買高(売買立会により成立した普通取引(各金融商品取引所の定める普通取引をいう。)に係るものに限る。)の最も多い金融商品取引所とし、それ以降は、取引所・業界団体等コード(証券コード協議会の定めるものをいう。)の順序とする。
 
4 充用価格の端数金額の調整は次のとおりとする。
(1)株券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券については、円位未満の端数金額は、これを切り捨てる。
(2)前号に規定する有価証券以外の有価証券については、銭位未満の端数金額は、これを切り捨てる。
 
5 取引参加者が第2項に規定する国債証券を当社に預託する場合には、株式会社だいこう証券ビジネスに設けられた当社名義の口座への振替等により当該預託を行うものとする。
 
6 取引参加者が次の各号に掲げる有価証券を当社に預託する場合には、JSCCが当社に代わって当該有価証券を受領するものとし、取引参加者は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)に開設されたJSCC名義の口座への振替により当該預託を行うものとする。
(1)株券、投資信託の受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券、債券(国債証券及び新株予約権付社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券
(2)投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
 
7 当社は、次の各号に掲げる預託有価証券に係る保管振替機構に対する報告を預託元の取引参加者に委託し、当該委託を受けた取引参加者は保管振替機構に対し当該報告を行うものとする。この場合において、当該委託を受けた取引参加者は他の者をして当該報告を行わせることができる。
(1)内国法人の発行する株券に係る特別株主管理事務委託状況の報告
(2)投資信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告
(3)投資証券に係る特別投資主管理事務委託状況の報告
(4)受益者発行信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告
 
8 第2項の規定にかかわらず、国内の金融商品取引所に上場されている株券(投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、その上場されている国内のすべての金融商品取引所において、当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合(次の各号に定める場合を除く。)には、該当した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)から、当該株券及び当該株券(投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)の発行者が発行する社債券を、充用有価証券から除外する。
(1)当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により国内の金融商品取引所の上場会社の完全子会社となる場合
(2)当該株券の発行者が国内の金融商品取引所の上場会社に吸収合併される場合
(3)その他当該株券が上場廃止となる場合であって、当該株券と引換えに交付される株券が国内の金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき
 
9 取引参加者が当社に信認金又は取引参加者保証金の充用として差し入れる株券は、当該取引参加者の名義のもの(保管振替機構が振替事業において取り扱う株券を同機構の口座の振替により差し入れる場合は、当該取引参加者の自己分)に限るものとする。
 
10 第8項の規定は、債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券について準用する。
 
11 業務規程第136条第2項の定めにかかわらず、日本銀行の発行する出資証券及び貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券は、充用として預託することができる有価証券の対象外とする。
 一部改正〔令和8年4月1日〕