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エネルギー市場管理細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第1項の規定に基づき、エネルギー市場の管理に関し必要な事項について規定する。
 
(取引参加者の建玉数量の制限)
第2条
 当社は、業務規程第33条第1項の規定に基づき、取引参加者の自己の計算による建玉数量について、売建玉又は買建玉のそれぞれにつき(電力にあっては売建玉と買建玉との差引き数量とする。)次に掲げる制限を設ける。
(1) ガソリン、灯油及び軽油
当月限 翌月限 その他限月
当業者及びマーケットメイカー(当社が認めたものに限る。以下同じ。)以外 500枚 1,000枚 各3,000枚
当業者及びマーケットメイカー 2,000枚 3,000枚 各5,000枚
(毎月第1営業日の時点で該当する限月の建玉数量の制限を当該月の最終営業日まで適用する。以下同じ。)
(2) 原油及びLNG
 制限を設けない。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数量の制限を設けることができる。
(3) 電力
各限月(売建玉と買建玉との差引き数量)
東エリア・ベースロード電力 10,000枚
東エリア・日中ロード電力 14,000枚
西エリア・ベースロード電力 10,000枚
西エリア・日中ロード電力 14,000枚
中部エリア・ベースロード電力 10,000枚
中部エリア・日中ロード電力 14,000枚
東エリア・週間ベースロード電力 10,000枚
東エリア・週間日中ロード電力 14,000枚
西エリア・週間ベースロード電力 10,000枚
西エリア・週間日中ロード電力 14,000枚
東エリア・年度ベースロード電力 5,000枚
東エリア・年度日中ロード電力 7,000枚
西エリア・年度ベースロード電力 5,000枚
西エリア・年度日中ロード電力 7,000枚
中部エリア・年度ベースロード電力 5,000枚
中部エリア・年度日中ロード電力 7,000枚
2 前項に定める取引参加者の建玉数量は、次に掲げる者に取引の委託、取引の依頼又は取引の委託の取次ぎを委託した建玉数量を合算したものとする。
(1) 受託取引参加者
(2) 遠隔地仲介取引参加者
(3) 取次者
(4) 外国商品先物取引業者
3 取引参加者は、別に定める申請書を当社に提出し、当社が適当と認めたときは、第1項第1号に定める当業者の建玉数量の制限の適用を受けることができる。
4 前項に定める当社の承認を受けた取引参加者は、その要件を満たさなくなったときは、速やかにその旨を書面をもって、当社に届け出なければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、当業者に該当するものとして当社の取引資格を取得した者は、第1項第1号に定める当業者の建玉数量の制限の適用を受けることができる。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日、令和7年5月26日、令和8年4月13日〕
 
(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)
第3条
 当社は、業務規程第33条第2項の規定に基づき、委託者及び海外顧客の建玉数量について、売建玉又は買建玉のそれぞれにつき(電力にあっては売建玉と買建玉との差引き数量とする。)次に掲げる制限を設ける。現物先物取引のガソリン、灯油及び軽油において、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、当該委託者又は海外顧客を当業者、投資信託等(投資信託等の要件に関する要領に定めるものに限る。以下同じ。)、マーケットメイカー又はそれ以外の者に区分して管理しなければならない。
(1) ガソリン、灯油及び軽油
当月限 翌月限 その他限月
当業者、投資信託等及びマーケットメイカー以外 250枚 500枚 各1,500枚
当業者、投資信託等及びマーケットメイカー 2,000枚 3,000枚 各5,000枚
(2) 原油及びLNG
 制限を設けない。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数量の制限を設けることができる。
(3) 電力
各限月(売建玉と買建玉との差引き数量)
東エリア・ベースロード電力 5,000枚
東エリア・日中ロード電力 7,000枚
西エリア・ベースロード電力 5,000枚
西エリア・日中ロード電力 7,000枚
中部エリア・ベースロード電力 5,000枚
中部エリア・日中ロード電力 7,000枚
東エリア・週間ベースロード電力 5,000枚
東エリア・週間日中ロード電力 7,000枚
西エリア・週間ベースロード電力 5,000枚
西エリア・週間日中ロード電力 7,000枚
東エリア・年度ベースロード電力 2,500枚
東エリア・年度日中ロード電力 3,500枚
西エリア・年度ベースロード電力 2,500枚
西エリア・年度日中ロード電力 3,500枚
中部エリア・年度ベースロード電力 2,500枚
中部エリア・年度日中ロード電力 3,500枚
2 前項に定める委託者及び海外顧客の建玉数量は、次に掲げる者に取引の委託、取引の依頼又は取引の委託の取次ぎを委託した建玉数量を合算したものとする。
(1) 受託取引参加者
(2) 遠隔地仲介取引参加者
(3) 取次者
(4) 外国商品先物取引業者
3 当社は、委託者又は海外顧客の計算において、次に掲げる建玉は、同一人が行ったものとみなし、同一人の建玉として取扱う。
(1) 別口座、仮名等によって行われた建玉
(2) 直接又は間接に支配する者によって行われた建玉
(3) 2人以上の明示又は暗黙の了解のもとで行われた建玉
 一部改正〔令和4年4月4日、令和5年1月1日、令和6年3月18日、令和7年5月26日、令和8年4月13日〕
 
(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限超過時の措置)
第4条
 当社は、委託者又は海外顧客の建玉数量が、第3条に定める建玉数量を超えていると認めた場合、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者にその旨を通知する。この場合において、当該受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、当該委託者又は海外顧客をして可及的速やかに当該建玉数量以内に縮減させるものとする。
2 受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、委託者又は海外顧客の建玉数量が既存限月の繰越しによって第3条に定める建玉数量を超えることとなった場合、当該超過玉について、次に掲げる日の日中立会終了時までに処分しなければならない。この場合において、当該委託者又は海外顧客は、当該建玉数量以内に縮減するまで全限月について新規の建玉をすることができない。
(1) 当月限にあっては、第3営業日
(2) 翌月限にあっては、第5営業日
 
(建玉数量の制限の特例措置)
第5条
 取次者又は外国商品先物取引業者(以下「取次者等」という。)は、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者を通じて、別に定める誓約書を当社に提出し、当社が適当と認めたときは、当該取次者等に取引の委託の取次ぎを委託した者又は取引を依頼した者(以下「取次委託者等」という。)のそれぞれに対し、取引参加者にあっては第2条、取次委託者等にあっては第3条に定める建玉数量の制限を適用することができる(以下「特例措置」という。)。
2 特例措置の適用を受けた取次者等は、第7条に定める建玉等の報告を行わなければならない。
3 当社は、次の各号の一に該当したときは、第1項に定める特例措置を解除することができる。この場合において、取次者等は、速やかに当社が指示した建玉数量以内に縮減しなければならない。
(1) 建玉等の報告を適正に行わないとき
(2) 建玉数量の制限の特例措置に係る取扱要領に定める事項を遵守しないとき
(3) 誓約書に記載する事項を遵守しないとき
(4) 市場の状況等を勘案し当社が必要と認めたとき
4 当社が前項の措置を講じた場合、取次者等及び取次委託者等は当社に対し異議を申し立てることができない。
5 本細則に定めるもののほか、特例措置に関し必要な事項は、建玉数量の制限の特例措置に係る取扱要領をもって定める。
 
(ヘッジ玉)
第6条
 取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。)は、当該取引参加者の当社の市場における自己の計算による取引又は取引参加者若しくは委託者等(委託者、海外顧客又は特例措置の適用を受けた取次者等の取次委託者等をいう。以下同じ。)から委託を受けた建玉につき、別に定める申請書を当社に提出し、当社が適当と認めたときは、当該取引参加者にあっては第2条に定める建玉数量を、当該委託者等にあっては第3条に定める建玉数量を超えて当社が認めた建玉数量まで、ヘッジ玉(エネルギー市場ヘッジ玉取扱要領に定める現物商品等の取引等によって生じる価格変動リスクを回避又は軽減することを目的とする建玉のことをいう。以下同じ。)として建玉することができる。
2 前項に定める当社の承認を受けた取引参加者及び委託者等は、ヘッジ玉の対象とする現物商品等の取引等を履行又は解消したときは、速やかにヘッジ玉を縮減しなければならない。
3 当社は、次の各号の一に該当したときは、第1項の承認の全部又は一部を制限することができる。この場合において、取引参加者及び委託者等は、速やかに当社が指示した建玉数量以内に縮減しなければならない。
(1) エネルギー市場ヘッジ玉取扱要領に定める事項を遵守しないとき
(2) 市場の状況等を勘案し当社が必要と認めたとき
4 当社が前項の措置を講じた場合、取引参加者及び委託者等は当社に対し異議を申し立てることができない。
5 本細則に定めるもののほか、ヘッジ玉に関し必要な事項は、エネルギー市場ヘッジ玉取扱要領をもって定める。
 
(建玉等の報告)
第7条
 取引参加者及び特例措置の適用を受けた取次者等は、各営業日の日中立会終了時の建玉数量が売建玉又は買建玉のそれぞれにつき次の各号の一に該当する場合、別に定める様式により、それぞれ全限月の建玉についてその翌営業日(ただし、遠隔地市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者及び特例措置の適用を受けた外国商品先物取引業者にあっては翌々営業日)までに当社に報告しなければならない。
(1) 委託者等の計算による1限月の建玉(仮名、別口座による建玉があるときは合算する。)がガソリン、灯油、軽油、原油及びLNGにあっては50枚を超える場合、電力にあっては1枚以上の場合
(2) その他当社が別に指示する場合
2 取引参加者は、1の計算区域における取引及び当該計算区域の取引終了時における建玉を、当社が定めるところにより報告しなければならない。
3 当社は、取引参加者及び特例措置の適用を受けた取次者等に対し、必要と認めるときは、受渡予定玉(両建玉を含む。)を報告させることができる。
4 当社は、取引参加者及び取次者等に対し、特に必要と認めるときは、委託者、海外顧客又は取次委託者等別の建玉その他当社が必要と認めた事項について報告させることができる。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(マーケットメイカー制度)
第8条
 当社は、業務規程第102条の規定に基づき、当社の市場における取引の円滑な成立及び流動性の向上を目的として、マーケットメイカー制度を設ける。
2 当社は、当社が定めるところにより、取引参加者からマーケットメイカーへの指定の申込みを受けて、マーケットメイカーに指定する。
3 前項の規定により指定された取引参加者は、当社が定めるところにより、次の各号に掲げる役割のいずれかを担うものとする。
(1) 当社が別に指定する対象取引における売注文及び買注文を継続的に行うこと。
(2) 当社が別に指定する対象取引において、円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して既に行われている注文に対当する注文を行うこと。
4 当社は、当社が定めるところにより、第2項の指定を取り消すことができる。
5 前各項に定めるもののほか、マーケットメイカー制度に関し必要な事項については、当社が定める。
 
(臨機の措置)
第9条
 当社は、市場の状況等を勘案し必要と認めたときは、本細則以外の措置を講じることができる。
 
(改廃)
第10条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
第1条 本細則は、平成26年3月31日に施行する。
第2条 施行日前の石油市場管理細則は、これを廃止する。
第3条 施行日前の石油市場管理細則に基づいてなされた事項は、施行日においてこの細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
第4条 平成26年10月限以前の各限月における受託取引参加者の自己玉に係る10%加算については、なお従前の例による。
附 則
 第8条(取引受渡証拠金)の変更規定は、平成26年9月26日に施行し、平成26年10月限以降の限月から適用する。
附 則
 第2条(取引参加者の建玉数量の制限)及び第3条(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)の変更規定は、平成27年6月1日に施行する。
附 則
 第2条(取引参加者の建玉数量の制限)及び第3条(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
附 則
第1条 第9条(建玉等の報告)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
 第2条(取引参加者の建玉数量の制限)、第3条(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)、第4条(市場取引参加者等の建玉数量の制限超過時の措置)、第7条(ヘッジ玉)、第8条(取引受渡証拠金)及び第9条(建玉等の報告)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 第2条(取引参加者の建玉数量の制限)、第3条(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)及び第8条(取引受渡証拠金)の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第8条(取引受渡証拠金)の変更規定は、平成29年7月1日に施行する。
附 則
 第3条(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)の変更規定は、平成29年7月26日に施行する。
附 則
 細則名、第1条(目的)、第2条(取引参加者の建玉数量の制限)、第3条(委託者及び海外顧客の建玉数量の制限)、第7条(ヘッジ玉)、第8条(取引受渡証拠金)及び第9条(建玉等の報告)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和7年5月26日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和7年5月26日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和8年4月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和8年4月13日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。