約諾書に基づく遅延損害金の率(大阪取引所)
(平成4年4月20日受託関係)
次に掲げる約諾書の規定に基づき本所が定める遅延損害金の率は、100円につき1日4銭とする。
(1) 信用取引口座設定約諾書第11条第3項及び第13条
(2) 先物・オプション取引口座設定約諾書第14条第3項及び第16条
一部改正〔令和8年4月13日〕
付 則 この規則は、平成21年6月16日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、当該日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和8年4月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和8年4月13日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。